特別徴収税額決定通知書にはマイナンバーは記載しません(名古屋市)
危険なマイナンバーの利用はやめて―事業主から切実な要望
国民のすべてに12桁の個人番号(マイナンバー)を付け、個人の重要な社会保障や税情報を国が一元管理するマイナンバー制度が施行され、国民一人一人にマイナンバーを伝える通知カードが交付されて1年半が経過しました。
大きな利用価値がないだけでなく、マイナンバーの漏えいやなりすまし被害等の懸念が払しょくされない問題は、いまだに何ら解決していません。
一方、利用拡大を狙いたい安倍政権は、いよいよ、今年の市税額決定通知書にマイナンバーを記載させることを決めました。
従業員が事業主に、マイナンバーを通知しない場合でも、特別徴収税額決定通知書にマイナンバーが記載されてしまうため、本人の意思の反し、事業主がマイナンバーを知ることになります。
事業主にとっては、預かる限り、漏洩対策に多額を投じなければならず、漏洩すれば処罰の対象となります。
また、通常は普通郵便で送られる決定通知書ですが、誤送付等あってはならないため、書留郵便にすれば、市の負担も余分にかかります。
マイナンバーを記載することで、多くの問題が発生し、市民にとってもマイナス、事業主にとっても、送付する名古屋市にとっても、課題が解決すると断言できない。
民主商工会の事業所団体が、名古屋市に対して、「マイナンバーの記載をしないでほしい」と要請していました。
日本共産党名古屋市議団は、2月議会でこの問題を取り上げ、一部の自治体では独自判断で、マイナンバーの記載をしないと決定している例を示し、市の決断を求めていました。
名古屋市は「記載しないことにしました」
本日、税制課長から、「ご指摘のあった、特別徴収額決定通知書にマイナンバーを記載しないことにしました」と報告がありました。
政令市で初めてです。
理由
- この時点で、書留で5月末までに郵送が間に合わない。
- 誤送付の懸念がぬぐえない。
- 一部自治体でマイナンバーを記載しない決定をしている。
以上、総合的に判断して決定した。
ただし、「事業所から徴収事務上マイナンバーの取得の申し入れがあれば、別途書留郵便で送る等の相談にのります」としている。
(総務省は、3月に出した通知のQ&Aで、マイナンバーは必須の記載事項としているが、ここは「市で判断しました」税制課長)
仙台市、大阪市は、一枚の紙に税額とマイナンバーを印字できないと判断し、別便で(マイナンバーは書留郵便で)送る対応をしています。
現在のところ、名古屋市と中野区が対応としてはベストだと考えます。
そもそもマイナンバーは、凍結、中止すべきです。